いつもお世話になっております。 弊社では契約社員を雇っており、基本的に雇用期間を1年と定め、期の途中に入社された方は3/31までと定めております。 また試用期間は上記入社日に関わらず3ヶ月と定めております。 今回、2/1に新たに契約社員の方を雇うこととなりました。 上記ルールに則って2/1~3/31までの契約を予定しておりますが、この場合3ヶ月間の試用期間が3/31を超え4/30までとなり、次の契約にまたがってしまいます。 雇用契約書上、契約期間を2/1~3/31、試用期間を2/1~4/30までにすることは問題ないのでしょうか?試用期間に関しては労基法上の定めは無いことと存じますが、なにか矛盾があるような気がしてなりません。 ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。